定款

Japan DPO Association

一般社団法人日本DPO協会定款

第1章  総 則

第1条    (名称)
当法人は、一般社団法人日本DPO協会と称し、英文ではJapan DPO Associationと表示する。

第2条    (事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋一丁目8番9号 に置く。

第2章  目的及び事業

第3条    (目的)
当法人は、日本企業のグローバルなプライバシー・データ保護を盤石なものとすることにより、国際社会における日本企業のビジネスに対する信頼構築に資し、もって我が国経済と健全で持続可能なデジタル社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条    (事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) GDPRをはじめとしたプライバシー・データ保護法令に関する情報収集・分析、情報提供
(2) DPO又はDPOをサポートするために求められる実務知識及び専門知識の習得
(3) 会員間、国内外の関連機関、監督当局等との交流
(4) セミナー、講演会、ワークショップ等の開催
(5) 特定法律・IT・実務分野の研究会の実施
(6) パブリックコメントの提出
(7) 法律・IT・実務情報のシェアリング
(8) 研修会、合宿での集中討議
(9) 海外プライバシー保護に関する資格認定
(10) 親睦会等の懇親活動
(11) その他当法人の目的を達成するために必要とする事業

第3章  会員及び社員

第5条    (法人の構成員)
当法人の会員は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
2 正会員は、当法人の事業に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人又は団体とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体とする。

第6条    (会員の資格の取得)
当法人の会員となろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

第7条    (経費の負担)
当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において定める額を支払う義務を負う。

第8条    (任意退社)
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

第9条    (除名)
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条    (社員資格の喪失)
前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  第7条の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章  社員総会

第11条  (構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第12条  (決議)
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の贈与
(7)不可欠財産の処分の承認
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第13条  (開催)
社員総会は、定時社員総会として毎年5月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

第14条  (招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第15条  (議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

第16条  (議決権)
社員は、各1個の議決権を有する。

第17条  (決議)
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)不可欠特定財産の処分
(6)その他法令で定められた事項

第18条  (議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員

第19条  (役員の設置)
当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。

第20条  (役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第21条  (理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

第22条  (監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第23条  (役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち終了するものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第24条  (役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第25条  (報酬等)
理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。

第6章  理事会

第26条  (構成)
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第27条  (権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

第28条  (招集)
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第29条  (決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第30条  (議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、議事録に記名押印する。

第7章  資産及び会計

第31条  (事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第32条  (事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第33条  (事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告

第34条  (剰余金)
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第35条  (残余財産)
当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章  定款の変更及び解散

第36条  (定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第37条  (解散)
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章  公告の方法

第38条  (公告の方法)
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。